


不動産の売却は、まず信頼できる会社を探して細かいことまでしっかりと相談することがポイントです。わからない
点や疑問点があればメモをとって相談すると良いでしょう。不動産会社との信頼関係を築くことこそが、有利な条件
で不動産を売却する最大のコツといえるでしょう。
信頼出来る会社には正確な情報が多く集まります。物件の情報を比較し、物件情報がどれくらいあるのかをチェッ
クしましょう。売る力のある会社には物件情報は多く集まります。ホームページなどで物件情報が多くあるかどうか
判断できます。
不動産の売却に成功している会社は、住宅購入を検討しているお客様を多く抱えています。不動産会社は「家を
買いたいお客様」と「家を売りたいお客様」をつなげるのが仕事です。したがって、家を売ることが出来る会社には
住宅購入希望者が多く集まっています。最近ではチラシよりもインターネットに力を入れている会社に多くの住宅
購入希望者が集まっていますので、住宅購入ホームページをしっかりと持っているかチェックしましょう。
自社の利益のことしか考えていない会社とは絶対にお付き合いをしてはいけません。「自分さえ良ければよい!」
という考えを持っているのがまだまだ多いのが不動産業界です。しっかりと自社の理念や考えを持っている会社な
のかどうか、お客様目線で仕事をしている会社かどうか見極めましょう。これもホームページでチェックしたり、実際
に営業マンに会って質問すると良いでしょう。

次にお住まいの価格を知ることが重要です。実際いくらで売れるのかを把握するには、ご近所で似たような不動産
が実際に取引されて成約にいたった価格を参考に「売れる価格」を算出します。土地であれば、毎年発表される公
示価格や基準地価格からおおよその価格を算出します。まずは、価格査定をプロに依頼することから始めましょ
う。当社では売却のプロが無料にてお住まいの価格を査定いたします。


売却時には必要な経費や税金などがかかってきます。例えば、2,000万円で売却契約が結ばれたとしても、それに
かかる経費や税金などがかかり、実際に手元に残る金額は2,000万円ではありません。
ここでは、まず売却に必要な「経費」についてご紹介します。

1.仲介手数料
仲介業者に支払う報酬です。通常は売買価格の3.15%+6.3万円(消費税込み)=仲介手数料となります。
ほとんどのケースでは契約時にその半金、決済時に残りの半金が支払われます。
2.登記費用
通常、所有権移転登記の費用は買主が負担することになります。ただし、所有権移転前に必要な住所変更や抵当権抹消な
どの手続きは売主が司法書士に依頼します。
3.測量費用
土地や一戸建ての売買で、あらためて実測して売買する場合や境界が確定できない場合など、土地の測量が必要になる
場合があり、測量費用が発生します。
4.引越費用
土地や一戸建ての売買で、あらためて実測して売買する場合や境界が確定できない場合など、土地の測量が必要になる
場合があり、測量費用が発生します。

売却にかかる税金は主に以下になります。
売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります。

譲渡所得に対してかかる税率は、不動産の利用形態や所有期間によって違いがあり、長期間保有した場
合の方が率は低くなります。また、一定の要件を満たした居住用不動産に関しては譲渡所得に対し、最高
3,000万円までの特別控除や低率分離課税などの軽減税率の適用があります。
他に、購入価格より売却価格が安くなった場合、つまり譲渡損失が発生する場合、一定要件を満たせばそ
の損失と他の所得を損益通算できる場合があります。
マイホームを売却したとき、マイホームを買いかえたときにかかる税金や確定申告の方法などについて、詳
しい情報は国税庁ホームページにてご確認いただけます。

不動産売却を流れに沿ってご説明します。売却を決心したら、おおよそのスケジュールを立てましょう。

まずは今お住いの物件がどれくらいで
売却できるか査定を依頼して調べま
しょう。
査定価格を参考にしな
がら、じっくり話し合って
売却金額を決定します。
納得がいくまで話し合い
ましょう。
査定終了後、売却する
ことが決まりましたら、
正式依頼をいただき媒
介契約を結びます。

広告やホームページ等
を使って あなたにぴった
りの購入希望者を探し
ます。

売却先が決まりました
ら、購入希望者との間
で、不動産売買契約を結
びます。

購入者へ物件の引渡し
を行います。ローンが
残っているお客様は、ご
相談下さい。
1.実印
2.本人確認書類
3.仲介手数料
半金(残金)は物件の引き渡し時に支払います。
4.登記済権利証・登記識別情報
土地・建物の登記が済んでいることを証明する文書です。登記済権利証あるいは権利証と呼ばれるもの。
5.印鑑証明書
作成後3ヶ月以内のもの。
6.固定資産税評価証明書・納税通知書
登録免許税や不動産取得税の基礎となるものです。
7.委任状・資格証明書
一般的に登記申請は司法書士を代理人にするため必要となります。
8.その他
一戸建て、土地の場合は土地の実測図面、マンションの場合は購入時のパンフレット、鍵などを用意しておきたいもの
です。
また、売主の抵当権が設定されている場合は、抵当権を抹消する費用が必要となります。